開業届けと申告・年金と保険
フリーランスになるためにはどうすれば? 正社員とフリーランスの違いって? 確定申告や節税など、フリーランスに関わる支援情報をお届けします!
開業届けと申告
フリーコンサルタントとして仕事をする場合は、税務署に「開業届」を提出しなければなりません。また、フリーコンサルタントは個人事業主として確定申告する必要があります。青色申告は白色申告に比べ、税の優遇措置があり、節税に繋がります。
※ 但し、白色申告を選択する人は青色申告の手続きは不要です。
申し込み手続きに関して
| 開業届 | 青色申告の申請(任意) | |
|---|---|---|
| 申請書類 | 個人事業の開廃業等届出書 | 青色申告の承認申請書 |
| 提出時期 | 事業の開始等から1ヶ月以内 | 事業の開始等から2ヶ月以内 |
| 提出方法 | 届出書を1部、持参又は送付 | 申請書を1部、持参又は送付 |
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 手数料 | 無料 | 無料 |
青色申告と白色申告のメリット
確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は正式な帳簿付けが必要な代わりに、メリットが色々とあります。
| 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|
|
|
青色申告特別控除
65万か10万の控除が受けられます。複式簿記で記帳していれば65万、それ以外なら10万円となります。 所得が330万以下の場合は所得税率は10%です。65万円が無税となれば、それに対する所得税6万5000円は払いすぎとなるのでその分が還付されます。
赤字の繰越
青色申告の場合、赤字になった年に発生した損失を翌年に繰り越すことができます(白色申告はできません)。
この帳簿付けが面倒なら、年間の課税所得が300万以下の場合は、白色申告ということも可能です。青色申告をする場合、会計ソフトで帳簿つけをすると経理経験がなくても意外と簡単にできます。
また、青色申告をはじめた人を対象に、初年度のみ税務署で4回無料で指導してくれます。
年金と保険
国民年金の加入は義務ですので、忘れずに必ず手続きして下さい。
社会保険の任意継続しない場合は、国民健康保険にも加入する必要があります。
加入手続きに関して
| 国民年金 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 提出時期 | 離職後14日以内 | |
| 住民票のある市区町村の国民年金課 | 住民票のある市区町村の保険年金課 | |
| 必要書類 | 年金手帳 | 離職票など職場の健康保険を辞めた証明書・印鑑 |
運営会社:
株式会社ビッグツリーキャピタル
東京都港区西麻布3-2-1 北辰ビル9F
TEL. 03-6804-1091
FAX. 03-6804-1092
一般労働者派遣事業
許可番号:般13-301672
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